台風19号被害による医療費・介護サービス利用料免除は、4月以降も受けられます


災害救助法により、台風19号で被災された方(※①~⑤に該当する方)は、医療機関、介護事業所等窓口で申告すれば、医療保険の窓口負担金や介護保険の利用料が免除される制度が今年3月まで行われていました。
 4月以降は、①保険証と②猶予(免除)証明書(※)を窓口に提示することで、半年間窓口負担の免除を継続することができます。

※ 医療費・介護費用免除者①住宅の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方(罹災証明は不要。窓口で口頭で申告してください)②主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を追われた方③主たる生計維持者の行方が不明である方④主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※ 「猶予(免除)証明書」は、ご加入の各保険者(国保・後期高齢者医療の方はお住いの市町窓口)に申請を行う事で交付が受けられます。


出典:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07392.html